2007年9月13日木曜日

ビザが取り消されるのはどんな時?

 前記事「タイでAV撮影、日本人8人を逮捕」の中で、労働省と移民庁が連絡を取り合って最悪入国許可を取り消すこともあると書きました。では、入国済みのビザが有効期限前に取り消されるのは、どういう時なのでしょう?

《所属企業を退職、または駐在員が帰任する場合》 Bビザ

 在外公館でノンイミグラントBビザの発給を受け、入国後に労働省からワークパーミットの発給を受ける訳ですが、ワークパーミットには所属企業名が記載されており、その企業を退職した場合は返納しないといけません。
 ワークパーミットを返納すると、タイでの就労要件を満たさなくなるので、移民庁でBビザを取り消し、トランジットTSに在留資格を変更して1週間以内に帰国するか、リエントリーパーミットを持っていない場合はラオスやカンボジアへ一旦出国、ビザなしで再入国して帰国の準備をすることになります。
 現地採用で、タイ国内での転職を予定している場合はBビザの取り消しをしないこともありますが、ワークパーミットは返納しないとダメです。

《ワークパーミットを取り消された場合》 Bビザ
 特に個人起業家の方は、毎年の決算にも気を配らないといけません。商業省に提出された前年度通期の決算が赤字の場合、労働省の審査でその会社に発給されているワークパーミットが取り消されることがあります。
 赤字決算を理由にワークパーミット取り消しを受けますと、その会社に所属している外国人全員が一斉帰国を強いられます。そして新たに駐在員を呼ぼうとしても、簡単には呼べなくなります。

《在留資格を満たさなくなった場合》 Oビザ
 たとえば結婚資格ですと、それぞれの本国で婚姻の手続きを踏む必要がありますが、どちらか一方で離婚届が出たりすると、ビザを取り消されます。

《在留許可を管理できずにオーバーステイになった場合》 全種類

 これは、在外公館から発給されたノンイミグラントビザで得た在留許可が当初90日だけだった場合によく起こります。90日間の在留許可しか得られなかった場合は、90日を過ぎる前に移民庁で延長手続きを取るか、リエントリーパーミットを取ってビザクリアに行かないといけません。
 タイランドエリートクラブ会員用特殊資格では、5年間有効でマルチプルエントリーがついてきますが在留許可は常に90日までですので、90日ごとに周辺諸国でのビザクリアが必要です。
 在留許可期限はビザの有効期限に優越します在留許可期限が切れてしまえば、ビザの有効期限が残っていてもオーバーステイになります。そして罰金を払って出国すると、ビザはその時点で取り消されます。

《タイ国内で刑事犯罪に絡んだ場合》 全種類
 これは言うまでもありません。ノンイミグラントビザを持っている人でも、逮捕された時点でビザ取り消しです。その結果判決確定時、あるいは刑期中に在留許可期限が切れたら、刑期を満了しても移民庁監獄(バンコク・サトーン区スアンプルー通り。前記事「実践、オーバーステイ処理」参照)に移されて強制送還待ちとなります。

《タイ国内法で違法とされている行為を緊急業務として申請した場合》 Bビザを除く全種類
 お住まいの国では合法でも、タイで違法となっていることがたくさんあります。それを知らずに、本国と同じことができると思って緊急業務を申請する人も稀にいます。それは、労働省に対して「タイの労働法規をまったく知りません」と知らせるようなものです。
 事前に提出されれば移民庁に連絡して空港で入国拒否。入国後にFAXが出てくれば、ビザ取り消しの上、警察が現場でスタンバイすることになります。