2010年11月5日金曜日

ビザなしなら「残り6ヶ月未満でも」入国可能!?

(この項、真世さん/福岡県 からの投稿です)
 私が某旅行会社の支店で接客中、お客様のパスポートを見てどうしようかと思いました。来週タイへ5日間の予定で行かれるお客様なのですが、パスポートの残存有効期間があと4ヶ月。タイ入国に必要なパスポートの有効期間は6ヶ月と認識していましたが…、このままお客様を出発させるべきでしょうか?

(董事長ふくちゃんから)
 真世さん。いつもお世話になっております。

 指摘の6ヶ月という期間について、外務省は在外の大使館や領事部で正規観光ビザを申請するときに要求されると解釈しています。例えば在ビエンチャンタイ大使館査証部(ラオス)では、申請書に記載された内容と提出されたパスポートの有効期限をチェックし、残存期間が6ヶ月未満であることが判明すれば申請を受理しません。

 ところが、移民庁は西側先進諸国などタイへのビザなし渡航が認められている国からビザなしで入国する場合は、今回与えられる在留許可の期限までにパスポートの有効期限の最終日を迎えなければOKという解釈です。即ち、ビザなしであれば旅行の帰国日にパスポートが有効であれば入国を認めています。真世さんが担当されるお客様は5日間のツアーでお越しになるにあたって、パスポートの有効期限は4ヶ月先とのことなので、担当官次第とはいえ少なくとも入国を拒否されることはないでしょう。

 同様のことはカンボジアでも言えます。ビザ申請には6ヶ月以上の残存有効期間が必要と規定されていますが、陸路国境ではほとんど気にも留めていません。残存期間が6ヶ月を切った状態でビザが発給されたため、カンボジア入国後に在プノンペン日本大使館でパスポートを更新したという報告も過去にありました(前記事「パスポート更新時はビザに注意」参照)

(この項、ミューコムの社長さん/ワッタナ区 からの投稿です)
 残存期間が6ヶ月を切っていると、入国を拒否されることもあるので注意しないといけません。私が実際、残存5ヶ月の状態で出張先の香港から会社のあるタイに戻ってきたところ、空港で入国を拒否され、折り返し便で戻って在香港日本総領事部に駆け込み、パスポート更新となった苦い思い出があります。