2010年12月10日金曜日

森被告に懲役13年!!浦上被告は最低無期か(2)

 岐阜地方裁判所は9日、2008年の棚橋事件で共犯として起訴されていた森宏年被告(32歳、愛知県出身)に、懲役13年の実刑判決を下しました。起訴状の罪名は強盗致死罪で裁判員制度適用となっており、判事3人と裁判員6人による3日間の評議の結果、懲役15年の求刑から少し短い13年という数字になりました。

 今回の森被告の判決で、殺人実行が浦上被告の単独行と認定されたことで、浦上被告は窮地に立たされることになりました。森被告が厳密な意味での強盗致傷罪で懲役13年になったのに対し、浦上被告の訴追罪名は強盗殺人罪。責任の負い方が森被告とは格段に違ってきます。法定刑的にも死刑か無期懲役以外の選択肢はありません。


 浦上被告は一度は容疑を認める意向を示したものの、公判前整理の段階から一転、容疑を否認しています。しかし、例えばオウム真理教事件のように実行犯が別にいる事件でも、実行犯に対する判決で首謀者(この場合は教祖の麻原彰晃=松本智津夫死刑囚)と認められた者が、その後に行われた公判で容疑を否認しても、首謀者が責任を免れることはできないというのが日本の司法制度の現状です。ましてや浦上被告の場合は、首謀者が自ら手を下したと認定されているだけに、尚更です。

 浦上被告の公判前整理手続きは時間がかかっており、裁判員候補者への選任(招集)期日通知は未だ発送されていません。1審は、早くて2011年春になるとみられています。