2011年12月30日金曜日

90日レポート受理証はパスポート同様の管理を!

 ノンイミグラントビザを取得し、連続90日以上タイを出国していない外国人は、移民庁に現住所を届け出る「90日レポート」(通称TM.47)の義務が課されています。レポートを提出すると受理証明書が渡されますが、これはパスポート原本と同様、厳重に管理しなければなりません。

 1管区総合事務所(ラクシー区)の90日レポート担当セクションでは、

「前回渡された90日レポート受理証明書は次回必ず持参してください。紛失した場合はポリスレポートが必要になります

という掲示を出し、注意を呼びかけています。90日レポートを提出する際、受理証明書がないと前回のレポート提出日と今回の提出期限がわからず、期限前でも提出日に遅れたと判断されて罰金2,000Bt.を請求される可能性があるためです。

 董事長ふくちゃんの場合は、パスポートケースを購入して、裏表紙を挟み込むところに受理証明書を小さく折りたたんで突っ込んでいます。時期が迫ってきた時に取り出して見返したら、元に戻します。
 移民庁では、洪水が引いて1管区総合事務所が復活した12月13日以降に90日レポートを提出した人には、次回分の申請データを含めた受理証明書をコンピュータで印刷して渡しています。次回の提出の際に記載事項に変更がなければ、サインをするだけで提出できるのですが、これまでのA4用紙を切った小さな伝票から、A4フルサイズの用紙に変わったので「大きいからパスポート原本とは別の場所に置いた」などの理由でなくしたり当日に忘れたりしやすく、これまで以上に慎重な管理が必要になりました。

 ちなみに、90日レポートを正常に提出した後次回期限が来る前に出国した場合はリセットされ、再入国した日から90日後が提出期限となります。この場合新たに設定された提出期限は通知されませんので、自分で適切に管理しないと期限遅れになってしまいます。また、オーバーステイで摘発された後に90日レポートの未提出または期限遅れが発覚すると、2,000Bt.だった罰金が一気に5,000Bt.に引き上がるとのことで、こちらも注意が必要です。