2006年5月15日月曜日

国際結婚カップルの子供を作るときは

(この項、リタルさん/イスラエル・ハイファ市  からの投稿です)
 04年秋にバンコクで知り合った日本人の男性と昨年結婚、妊娠しました。

 子供を出産するときに、設備の整っている日本でとも考えましたが、法的な制約があり、祖国のイスラエルに帰国して産むことにしました。

 日本の国籍法では、私達夫婦のように父方が日本人で母方が外国人の場合、法的結婚手続きが完了していないと子供に日本国籍を与えることができません(国籍法3条)。幸いにも、苦労はしましたが手続きを完了させているのでいいですけど。
 これが、「母方が日本人で父方が外国人」、即ち私達と逆の場合は、法的に結婚していなくても子供に日本国籍が与えられてしまうんだそうです。なんともおかしいですよね。
 しかも、子供を日本で産んだ場合は、原則日本国籍のみ。父と母両方の祖国のパスポートを取らせてあげる、即ち二重国籍者にするのは事実上不可能です。

 子供をイスラエルで産むと、イスラエル国籍はもちろん取れ、在テルアビブ日本大使館への出生届に「日本の国籍を留保する」旨を記述するだけで、日本とイスラエルの二重国籍になります(原則22歳の誕生日まで)。また、日本で産んだ場合出生届の提出期限は2週間以内ですが、外国で生まれた場合は3ヶ月以内と緩和されます。

 イスラエル旅券には「パスポートの期限まで」有効な米国マルチビザを取れるメリットがあります。またイスラエル旅券を拒否されるイスラム諸国や、日本旅券の方がビザ的に有利な国へは日本旅券で旅をさせるというふうに使い分けることができます。