2007年8月30日木曜日

在日も気になる!韓国パスポートの徴兵特例

普通、パスポートの有効期限は先進国であれば5年か10年が当たり前。しかし、韓国にはそれよりも短くなる規定があるそうです。

管理者ふくちゃんは、ある韓国人男性のパスポートを見る機会に恵まれました。彼はまだ20歳。その追記のページに、日本ではまず見ないシールがなされています。「Militaliy Service Guide」!? どういうことでしょう?


これは、「徴兵についてのご案内」という意味だそうです。即ち、以下の条件に当てはまってしまうと、パスポートを申請しても有効期限が短くなってしまうという、特例があるとのことです。

18歳~23歳の男子
韓国本国に在住していること(在日コリアンは対象外
・徴兵検査(本来は19歳の誕生日に受検していないといけない)を受検していないか、合格していても入隊手続きを遅らせていること


以上の条件をすべて満たしていると、パスポートを申請していても、有効期限が「満24歳になる年の12月31日」で切れてしまいます。即ち、この日までに韓国本国に帰国して、徴兵検査ないしは入隊手続きをしないといけません。25歳の誕生日までに手続きが完了しないと、罰則の対象になります(韓国兵役法87・88条=1993年法律4685号)

軍隊の代わりに、警察官としての勤務を志願する「義務警察」と、一般行政職公務員の補助業務をする「公益勤務要員」という制度もあるみたいですが、公益勤務要員は戦前の日本でいうところの丙種合格になるような人が対象で、健常者はまず不可能だそうです。

在日コリアンがこの条件を回避するには、「兵役免除証明」を、パスポートに記載してもらう必要があります。日本では、在大阪総領事部の神戸出張所がこの業務を担当。民団に代行を依頼することもできます(兵庫県本部が取りまとめ)。本国に帰国する人は、仁川空港や釜山港など、日本からの国際線が到着する空港や海港の入国審査場の横にある兵務庁事務所で手続きをしないといけません。

(画像:これが兵役免除証明のスタンプだ! 協力:がんみょんさん/チャンタブリ県)

(必要な書類)
・本人のパスポート原本
・本人の外国人登録証
(その際、外国人登録証の国籍が「旧朝鮮」である場合は国籍変更=韓国国籍の選択をして、パスポート発給を受ける必要があります)
・本人の外国人登録原票記載事項証明書
(日本人の「戸籍の一部記載事項証明書(戸籍抄本)」に相当します)
・両親の外国人登録原票記載事項証明書
(親のどちらかが日本人の場合は住民票の写し)

(問合せ先)在大阪韓国総領事館・神戸出張所
〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5
TEL +81-78-221-4853

在日本大韓民国民団 兵庫県本部
〒653-0031 神戸市長田区西尻池町2-4-30
TEL +81-78-642-6303