2009年3月3日火曜日

日本への小包の受け取り方が変わる

財務省は、関税法の改正を受け、2月16日(月)から日本に到着する国際郵便物の通関方法を一部変更しました。やり方や中身によっては、通関業者を通す必要があり、受け取りに1週間近くかかってしまう恐れもあります。タイから発送される郵便小包も例外ではありません。

発送伝票に、20万円(68,000Bt.)を超える価格を記載し、「贈り物」(Gift)の欄にチェックを入れていないと、税関検査で引っかかります。この場合、海外からの国際郵便を処理しているJP POST 日本郵便(郵便事業会社)では、全国主要都市の国際通関支店(具体的には大阪・中部・東京の各国際支店)から郵便で連絡します。

関税金額が1万円以下の場合はすべて、1万円を超えて30万円までの場合は希望すれば、小包は配達されますので、担当者に「手続きをJP POSTに委託する」旨申し出て、税金相当額を支払えばその場で受け取りOK。

もし自分で通関業者を指定する場合や、支払うべき関税金額が30万円を超える場合は、「通関手続きのお知らせ」、すなわち課税通知書が先に届きます。通知書に記載されたJP POSTの支店で納付書を受け取って、JP BANK ゆうちょ銀行の支店か、JP NETWORK 郵便局の貯金の窓口で支払います(日銀代理店の表示がある民間銀行でもOK)。納税が確認でき、かつ搬出要請があってからの配達になりますので、最高で1週間かかってしまいます。さらに、通関手数料として1個につき200円を、配達のときに払わないといけません。

プラトゥナム市場で大量の衣類を仕入れ、プラトゥナム郵便局から小包発送した方や、実家に手荷物を送ったバックパッカーなど、影響が予想されますので、詳しくは税関HPの「カスタムスアンサー」でご確認ください。