2009年7月21日火曜日

「解散後に」選挙人登録しても間に合わない

 本日、祖国・日本では衆議院が解散され、8月30日(日)の投票に向けた事実上の選挙戦がスタートしました。しかし、私たち在外同胞の間では、もう選挙戦は終わったも同然なのです。なぜでしょう? その答えは、在外選挙人登録の制度上にあります。董事長ふくちゃんは在バンコク日本大使館旅券証明部に確認し、回答を得ました。


 在外選挙人登録申請書を日本大使館や総領事部に提出しても、それだけでは投票できません。書類が最終住所地(または本籍地。前記事「国外で生まれた日本人の選挙人証」参照)の選挙管理委員会に届き、手続きを完了して「在外選挙人証」が発行されないと、投票所(大使館や総領事部)に行ってもダメです。

 在外選挙人登録では、日本国内にあった住民票が抜かれた後、在留届に記載された住所に3ヶ月以上在留していることが確認できた時点で、手続き書類が大使館ないしは総領事部から選挙区(最終住所地)の選挙管理委員会に送られることになっています。「公示日から遡って3ヶ月前の日に住んでいた」(公職選挙法21条)だけでは、在外選挙人の資格は得られません。
 ですから、今回の選挙であれば4月21日以前に日本で住民票が抜かれ、その後に在外選挙人登録申請書が提出されていれば、申請書は大使館から選挙管理委員会に発送されています。ですが、それ以降に住民票が抜かれた方については、申請書は規定の日(住民票が抜かれた日の3ヶ月後の応当日)まで大使館に保管されていますので、残念ながら今回の衆議院議員総選挙には間に合いません。
 また、4月22日以降に在留届の住所変更がなされ、それと同時に在外選挙人登録申請書が提出された場合も、変更の事実があった日から3ヶ月後の応当日に選挙管理委員会に書類が発送されますので、今回の選挙では投票できません。
 住民票を抜いたのが4月21日以前か、以降でも条件をすべて満たしていたとして、公示日(今回であれば8月18日)までに在外選挙人証が申請書を出した在外公館、または申請書の別紙で指定した住所に到着しなければ、投票はできないということになります。

 もっとも、今回の衆議院選挙に間に合わなくても、今申請をすれば、来年、2010年7月に予定されている次の参議院議員通常選挙で投票することができます在バンコク日本大使館では、4月以降着任されたにもかかわらず、在留届と同時に申請書を提出しなかった駐在員と奥様に対し、登録を早急に終えるよう呼びかけています。