2009年10月7日水曜日

補欠選挙には郵便投票が最適

4月と10月の最後の日曜日は、日本の定例補欠選挙の日。在外選挙の登録を済ませている方には定例補欠選挙のお知らせが行く時期になりました。今回は、参議院神奈川・静岡両選挙区の2つ。神奈川は前職・浅尾慶一郎代議士が衆議院鞍替え(みんなの党・比例南関東ブロックで復活当選)、静岡は前職・坂本由紀子氏が県知事選挙に立候補(結果は落選)したため、共に自動失職となった分です。

しかし、衆議院総選挙や参議院通常選挙では最大6日間の公館投票期間が与えられているのに対し、補欠選挙ではなんと1日だけ! 2日間の投票期間が設定されているのは、ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ(アメリカ)、サンパウロ(ブラジル)、上海(中国)の5箇所の日本総領事部だけです。この日に公館に行けない方は、郵便投票となってしまいます。もし地方在住の方であれば、最寄の日本公館への往復の交通費のほうが郵便料金よりも高くなってしまうことが往々にしてあります。参議院の場合、運動期間が18日間あるとはいえ、公示後に動き出したのでは間に合わない可能性もあります。今回投票できない他の都道府県在住の方もこの機会に、郵便投票についておさらいしましょう。

郵便投票のための投票用紙を請求する作業は、公示日前から既に始まっています。公示されてから慌てて動いたのでは遅すぎる可能性があります。

衆議院の任期満了による総選挙(戦後は1回だけありました)と、参議院通常選挙の場合は、任期が満了する日の60日前から投票用紙の交付が可能。衆議院の解散総選挙では、解散詔書が読み上げられ、議員がバンザイしたその瞬間から始まります。ですから、参議院選挙では選挙がある年の5月に入ったらすぐに動けばいい。衆議院解散ならその日から公示日まで最大で28日ありますから、公示日前に投票用紙を受け取っておくようにすれば、楽に投票を進められます。

郵便投票のための投票用紙等請求書を総務省のHPからダウンロード、印刷して書き込みます。これにお手元の在外選挙人証を添付して、選挙人証の発行を受けた(最後に住民票のあった)市区町村の選挙管理委員会宛に航空便、またはEMSで送ります。その際の郵便料金は自分で払わないといけません。選挙管理委員会では、投票用紙と、内封に必要な封筒2枚をセットにし、選挙人証とともに航空便で送ってきます。

ただし、郵便投票のための投票用紙等請求書に書く署名と、在外選挙人登録を申請したときの署名欄に書いた署名は一致していないといけません。普通は申請書の署名欄には漢字で書くでしょうけど、パスポートの署名を英語で書いていて、一致させるために英語で書いた人もいるはず。それを忘れていると、最悪の場合、署名不一致で投票用紙が交付できないという事態にもなりかねません。どうしても気になるなら、申請書のコピーを手元に残しておきましょう。

公示日に、日本の報道機関の報道ないしは都道府県選挙管理委員会のHPで立候補者を把握したら、公示日の翌日以降に投票用紙に自分が票を入れたい候補者の名前を書きます。投票用紙を内封筒に入れ、封をして、外封筒に入れます。外封筒には、必要事項を記入して、申請書に記載した通りの署名をしてから、封をします。補欠選挙なら1通りだけなので簡単ですが、衆議院総選挙や参議院通常選挙のように、小選挙区と比例区の2通りの投票をする場合には、外封筒は、それぞれ対応するものに入れなければなりません。間違えると無効票になってしまいます。これがもし衆参同日選となれば4通りですから、さらにややこしくなります(現にその可能性が迫っています…、前記事「バンコクでの投票率、29.9%に終わる」参照)。

外封筒に記入を終えて完成したら、それをさらに適当な封筒に入れて市区町村選挙管理委員会のあて先を書きます。在外投票在中と赤ボールペンで書いて、最寄の郵便局から航空便で発送します。もしEMS(国際スピード郵便)で送るなら、書類用EMS伝票に選挙管理委員会の住所を書いて封筒に貼り付け、その余白に「在外投票在中」と書けばOK。最寄の郵便局で用紙を発送するための郵便料金を払えば、投票は終了です。

本投票日の投票締め切り時間までに選挙管理委員会に到着すれば、有効投票となりますが、投票日となる日曜日は郵便の配達が基本的にありませんので、前日の土曜日までに到着するように、日程をよく計算して出しましょう。