2011年1月25日火曜日

ビザの延長に本人出頭が必要な場合

タイ正規ビザのうち、ノンイミグラントBビザやOビザでは、ほとんどの方がタイ国内で期限の延長をします。延長は会社に任せっきりという方もいらっしゃるようですが、例え延長であっても代理申請が効かず、本人が移民庁に出向かなければいけなくなることがあります。

在外のタイ大使館、総領事部で発給されたノンイミグラントビザで入国した人は、取得後最初の延長の時に本人が直接移民庁に出向いて顔写真の撮影と、指紋採取を行います。移民庁1管区総合事務所(ラクシー区)やOSOS(ワンスタートワンストップ投資促進センター=パトゥムワン区)で他の在留資格から切り替えられる場合は、切り替え申請が受理された時に写真撮影と指紋採取が行われます。指紋は犯罪者のような手指10本すべてではなく、両手の人差し指2本分。
これは、少なくとも9.11テロ以前にはなかった制度で、2009年7月から実施されているとの情報もあります。

国外で発給された当初3ヶ月間有効のビザで、最初の延長をすると審査期間ということでまず1ヶ月の延長が認められ、1ヵ月後に再度、移民庁にパスポートを持ち込んで8ヶ月の延長を獲得、ビザの有効期間(在留許可期間)がトータル1年になります。ただし、本延長の時には当初の90日の在留許可が切れた日を延長の開始日として起算することもあり、この場合は当初の入国日から1年3ヶ月(15ヶ月)経過する日まで延長が認められます。
2年目以降の延長では、有効期限は最初から1年間に設定されています。

(画像:NON-Bビザの暫定延長と本延長のスタンプが同一ページに押された例。当初1ヶ月、本延長で11ヶ月出てきた)

ただ、在外公館で1年マルチプルエントリーを発給された場合は対応が変わってきます。移民庁で延長するのではなくビザ自体を在外公館に取り直しに行ったほうが有利になることもあるそうです。