2013年11月9日土曜日

【超重要】陸路ビザなし滞在期間が30日に戻った!

移民庁は、11月1日(金)付で出入国管理の運用規定を見直しました。

2008年12月に改定された従来の規定では、タイへのビザなし入国が認められている国の国民であっても、航空便で入国した場合は30日、陸路または海路で入国した人には15日間の滞在が許可されていました(前記事「陸路ビザなし入国の在留日数短縮」参照)

(画像1:前回の改正直後、パスポートに押された入国スタンプ。ビザなしでの在留許可は15日だけだった)

今回は、G7サミット(先進国首脳会議)参加7カ国の一般国民を対象に、陸路または海路での入国時に与えられる在留許可を、以前と同じ30日に戻すというものです。これらの国の国民が、陸路で30日間の在留許可を得られるようになるのは、5年ぶりのことです。サミット参加7カ国は次の通り。

・日本
・アメリカ
・ドイツ
・イギリス
・フランス
・イタリア
・カナダ

これにロシアを加えればニュースなどで一般的な『G8』となりますが、ロシアは相互免除協定により、既に陸路・空路とも30日間のビザなし入国が行われています。

実際、ロンクルア市場(サケオ県アランヤプラテート郡)やメーサイ(チェンライ県メーサイ郡)など、複数の国境検問所で日本人旅行者がビザなし30日の在留許可を得たと報告してきています。

(画像2:11月2日にロンクルア検問所で押されたスタンプ。期限は12月1日。ということは…!!)

一部外こもりすとの間では、15日ごとにビザなし渡航の更新を繰り返し、毎月2回タイとラオスを往復する生活をしていた人もいましたが、今後は以前と同じ月1回の行動で済みます。

なお、G7以外のEU加盟国(スペイン、アイルランド、オランダなど)と、中東のビザなし対象国(アラブ首長国連邦、カタールなど)については従来通り、陸路で入国すると15日間の在留許可しか与えられません。