2014年12月1日月曜日

ベトナム1月1日法改正!ビザラン対策に本腰か?

ベトナム法務省は、今年6月の国会で成立した改正入管法を予定通り2015年1月1日(木)から施行すると発表しました。今回はさまざまな改正が予定されていますが、そのうち、最も重要となるのが、ビザラン行為への対応です。

ASEANでは、タイが今年8月からビザなし渡航の更新を繰り返し行う外国人(ビザランナー)への規制を本格化させていますが、今回のベトナムの対応はそれに次ぐものです。実際にタイでビザラン規制問題が浮上した3月以降、韓国人を中心にタイでの在留を諦め、カンボジアやベトナムへ拠点を移すビザランナーが続出しているといい、政府側も対策に本腰を入れてきたと言えるでしょう。

これまでは、日本・韓国・ロシアとスカンジナビア3国(デンマーク・スウェーデン・ノルウェー)、フィンランドの7カ国の国籍者に対して15日間のビザなし渡航が無制限に認められてきました。改正入管法では、これら7カ国の国籍者であっても、ビザなしで入国した日から30日以内に再度ベトナムに入国する場合、事前に観光ビザの用意が必要となります。

政府側では、韓国やロシア国籍者が南部の最大都市ホーチミンシティに最も近いモクバイ検問所(タイニン省ベンカウ県)でカンボジアへ出国、あるいはフエ市からラオバオ検問所(クアンチ省フオンホア県)経由でラオスへ出国し、その日のうちにベトナムへ再入国することを想定しています。しかし、日本人だけは中国へのビザなし渡航も認められているため、国境を頻繁に往復して中越両国でビザなし在留を謳歌してきた外こもりすとや好事家はもろに影響を受けることになります。

日本人旅行者がハノイ・ノイバイ空港から入国後、ラオカイ国境検問所(ラオカイ省ラオカイ市)経由で中国側の河口(雲南省河口瑶族自治県)にビザなしで出国、中国側のビザなし渡航期限が来たのでベトナム側へ戻り更新しようとすると、ビザが必要になります。ビザを用意していなければ、一度省都の昆明市か、南寧市(広西チワン族自治区)まで行って現地のベトナム総領事部でビザを申請しなければなりません。その際に中国側でオーバーステイとならないように、慎重に取り組まないといけません。中国でのオーバーステイは、ベトナムよりも数倍高い罰金を請求されます。

またバックパッカーにとっては最も現実的な例として、ベトナム航空(VN=HVN)でホーチミンシティ・タンソニャット空港から入国して陸路や空路でカンボジアに抜け、ハノイ・ノイバイ空港で再入国するというルート(逆も同様)でもビザが必要です。

なおタイから陸路でカンボジアまたはラオスに入り、オープンツアーバスに乗ってベトナム国内の都市へ到着、そのまま折り返すないしは空路で出国するというプランでは、問題なく入国できます。